二本松市議会 2022-12-14 12月14日-04号
インボイス対応後の主な影響につきましては、事業者の求めに応じて納付書等の発行業務が増えるほか、一般会計においては、消費税法の規定により消費税の申告義務が免除されているため、特に影響はありませんが、特別会計においては、適格請求書発行事業者の登録に伴い、新たに消費税の申告義務が生じることとなります。
インボイス対応後の主な影響につきましては、事業者の求めに応じて納付書等の発行業務が増えるほか、一般会計においては、消費税法の規定により消費税の申告義務が免除されているため、特に影響はありませんが、特別会計においては、適格請求書発行事業者の登録に伴い、新たに消費税の申告義務が生じることとなります。
げるとともに、防災上、防犯上または生活環境上、多くの問題を生じさせ、地域コミュニティーの活力を低下させる原因の一つとなっていることに鑑み、非居住住宅の所有者に対し非居住住宅利活用促進税を課することで、非居住住宅の有効活用を促すとともに、その税収入により、住宅供給の促進、安全・安心な生活環境の確保、地域コミュニティーの活性化などに係る費用の低減を図り、持続可能なまちづくりに資することを目的として、地方税法
このことを踏まえ、令和元年度から令和3年度までの各二本松市下水道事業会計決算における維持管理負担金精算返戻金は、消費税法上課税扱いとなるため、このことにより、修正が生じた関係部分については、いずれも地方公営企業法及び消費税法等関係法令に基づき、適正に修正されていると認めました。
次に、承認第14号 固定資産評価審査委員会委員の選任についてでありますが、これは本市固定資産評価審査委員会の委員である加藤藤芳氏、渡邊富雄氏、鈴木勝人氏、吉田幸範氏及び皆川由香氏が本年9月30日をもって任期満了となるため、その後任として引き続き、鈴木勝人氏及び皆川由香氏の2名を選任するとともに、新たに長嶋栄治氏、齋藤孝市郎氏及び佐藤雅美氏を選任したいので、地方税法第423条第3項の規定に基づき、議会
議案第74号市税条例等の一部改正については、地方税法の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。 議案第75号市営住宅設置条例の一部改正については、市営住宅の老朽化に伴い、その一部を用途廃止するため、所要の改正を行うものであります。
市税は、地方税法や条例の規定に基づき、公平・中立・簡素の基本原則にのっとり、賦課徴収を行っております。また、市税は行政サービスを提供するための根幹となる財源であり、財政運営に支障が出ないよう安定的に確保する必要があります。
不納欠損額につきましては、町県民税183件、361万110円、固定資産税616件、513万8,310円、軽自動車税121件、64万900円で、地方税法第15条の7第5項及び同法第18条の規定による処理でございます。 続きまして、2款地方譲与税、収入済額4,693万4,000円、以下12款までは、収入済額の報告となります。1項地方揮発油譲与税811万7,000円。2項自動車重量譲与税2,321万円。
なお、地方税法等の改正により、本年4月から未就学児に対する均等割額を2分の1に軽減することとなりましたが、引き続き国に対して軽減措置の対象年齢の拡大及び国庫負担の割合の拡大について要望してまいります。
なお、地方税法の改正に伴う市税条例の改正で、固定資産税の土地の負担調整措置、これを改正させていただいたのですけれども、3月の臨時会にかかったと。これは、4月1日から新たな価額を適用させなければならなかったというところの緊急を要したということで、こちらのほうは先行してかけさせていただいたというところでございます。
固定資産税は、固定資産の有する価値に着目して課税するものであり、市街化区域内の農地については地方税法等の関係法令等にのっとり、状況が類似する宅地の価額を基準とした上で、造成費相当額を控除し評価しているところであります。
国民健康保険事業については、今年度の本算定において、先月30日の国民健康保険運営協議会の答申を踏まえ、税率等の改定を行うとともに、課税限度額につきましても、地方税法施行令の一部改正に基づき改定する条例議案を提出しております。
まず、議案第42号 会津若松市税条例等の一部を改正する条例についてでありますが、この議案は地方税法等の一部改正に伴い、所要の改正措置を講じようとするものであります。
本議案につきましては、地方税法等の一部を改正する法律などが公布されたことに伴い、本宮市税条例等の一部を改正するものであります。 改正の主な内容といたしましては、個人市民税について、住宅借入金等特別税額控除の延長などに伴い、住宅ローン控除額が所得税で控除しきれなかった場合に、控除限度額の範囲で個人市民税より減額するものであります。
地方税法等の一部改正に伴い、土地に係る固定資産税の負担調整措置について、令和4年度に限り商業地等の課税標準額の上昇幅を評価額の2.5%とする措置、個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の延長など、所要の改正をするものであります。
議案第52号 矢祭町税条例の一部を改正する条例については、地方税法等の一部を改正する法律等の施行に伴い、関連する町税条例の各条項について所要の改正を行うものであります。
本件は、地方税法及び地方税法施行令等並びに地方税法施行規則等の一部を改正する法律等が令和4年3月31日に公布されたことに伴い、関連する部分の改正を専決処分したものでございます。 内容に入ります。 まず、第1条による改正でございます。 本則第18条の4、納税証明書の交付手数料についてでございますが、DV被害者等に関するものになります。
消費税法は、消費税、顧客、取引先への価格転嫁を法的に保障していないのであります。消費税法上の10%は、価格に10%保障するものではなく、事業者が年間税額を計算する際の税率として規定されているにすぎません。仮に免税業者が10%上乗せして販売したとしても、それを預かっている納税の仕組みではないのであります。つまり、法的には益税の生じる余地は全く消費税法上ないのであります。
令和4年度税制改正に伴う地方税法の一部を改正する法律案が今国会において審議中であり、法律の公布は3月末の見込みであります。この法律が公布されますと、令和4年度課税などに対応するため、速やかに市税条例の一部を改正する必要が生じることとなります。
あと、最後のですが、郡内の調整の上で、塙が高いので今回の減額になったのかというご質問でございますが、そういうわけではなくて、これはあくまでも地方税法のほうの改正に伴う改正ということでご理解ください。 以上でございます。 ○議長(割貝寿一君) ほかに質疑はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(割貝寿一君) これで質疑を終わります。 これから討論を行います。
地方税法701条に基づく入湯税充当可能事業経費の一般財源分について充当しております。 以上でございます。 ○議長(割貝寿一君) 休憩します。 休憩 午前10時53分 再開 午前11時10分 ○議長(割貝寿一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ここで、生活環境課長から発言を求められておりますので、これを許します。 生活環境課長。